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ノンイミグラントBビザ(Non-B)とは?

ノンイミグラントBビザ(Non-Immigrant Visa “B”)は、タイ国内での就労を目的として入国する際に取得が必要なビザです。「B」はBusiness(ビジネス)の頭文字を取ったもので、「ノンBビザ」や「Bビザ」という略称で呼ばれることもあります。現地企業への就職、駐在員としての赴任、会社設立後の就労など、タイで報酬を得て働くすべてのケースで必要となります。
ノンイミグラントBビザには主に以下の種類があります。
| 種類 | 目的 | 滞在可能日数 |
|---|---|---|
| Non-B(就労) | 現地企業での就労、駐在 | 入国から90日間 |
| Non-B/IB(商用) | 商談、会議、出張など短期の商用目的 | 入国から90日間 |
| Non-IB(BOI就労) | BOI奨励企業での就労 | 入国から90日間 |
就労目的の場合は、シングルエントリー(入国1回のみ)で申請するのが一般的です。マルチプルエントリー(複数回入国可能)もありますが、申請料が高く、取得条件も厳しくなります。ビザの有効期限は発行から3か月で、この期間内にタイへ入国する必要があります。入国後は90日間の滞在が許可されますが、就労を継続する場合は90日以内にビザの延長手続きを行い、最大1年間まで滞在を延長できます。
なお、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間限定で、日本人が商用目的で30日以内の短期滞在をする場合は、ノンイミグラントB/IBビザの取得が免除されています。ただし、これはあくまで商談や会議などの短期的な商用活動に限られ、就労(雇用契約に基づく勤務)を行う場合はBビザの取得が必須です。
ワークパーミット(WP/労働許可証)とは?
ワークパーミット(Work Permit、略称WP)は、外国人がタイ国内で合法的に労働するために必要な許可証です。タイの外国人就労法では、「仕事」を「賃金や便益を受けるかどうかにかかわらず、知識や労力を提供すること」と定義しています。つまり、報酬が発生しない場合でも、ボランティアやインターンシップなども原則としてワークパーミットの対象となります。
ワークパーミットはタイ労働省雇用局が管轄しており、タイ国内でのみ申請・取得が可能です。また、個人で申請することはできず、必ず雇用主である企業(受け入れ先法人)が代わりに申請する仕組みとなっています。有効期限は通常1年間で、以降は毎年更新が必要です。
重要なのは、ノンイミグラントBビザとワークパーミットは必ずセットで持つ必要があるということです。ビザだけ持っていてもワークパーミットがなければ違法就労になりますし、逆にワークパーミットを取得するためにはBビザ(またはOビザ)を保有している必要があります。両方揃って初めてタイで合法的に働くことができます。
ノンイミグラントBビザとワークパーミットの違い
名前が似ていて混同されがちですが、ビザとワークパーミットは役割がまったく異なります。
| 項目 | ノンイミグラントBビザ | ワークパーミット(WP) |
|---|---|---|
| 役割 | タイへの入国・滞在を許可する | タイ国内での労働を許可する |
| 管轄 | タイ入国管理局(イミグレーション) | タイ労働省 雇用局 |
| 申請場所 | 日本のタイ大使館・領事館(e-VISA) またはタイ国内のイミグレーション | タイ国内の労働局 またはOSOS・BOI窓口 |
| 申請者 | 本人 | 雇用主(企業)が代理申請 |
| 有効期間 | 初回入国時90日間 → 延長で最大1年間 | 通常1年間 |
| 申請料 | シングルエントリー:2,000バーツ | 1年間:3,100バーツ |
タイで合法的に働くためには、この2つを「セット」で取得することが必須です。手続きの順序としては、まずBビザを取得してタイに入国し、その後90日以内にワークパーミットを申請・取得するという流れになります。
ワークパーミット取得の条件【企業側・個人側】

ワークパーミットは、労働者本人だけでなく、受け入れ企業側にも複数の要件が課されています。これらの条件を一つでも満たさない場合、ワークパーミットの申請は認められません。
企業側に求められる条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 資本金 | 外国人労働者1名につき、払込済み資本金が200万バーツ以上であること(登記簿上で100%払込み済みが前提) |
| タイ人雇用 | 外国人労働者1名につき、常勤のタイ人従業員を4名以上雇用していること |
| VAT登録 | 付加価値税(VAT)の事業者として登録済みであること |
| 財務状況 | 前年度の財務諸表で健全な財務状態にあり、事業が継続可能であること |
たとえば日本人を2名雇用する場合、資本金は400万バーツ以上、タイ人従業員は8名以上が必要になります。これらの条件は1名ごとに適用されるため、外国人の雇用人数が増えるほど企業の負担も大きくなります。
個人(労働者)側に求められる条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 最低月給 | 日本人の場合、月額50,000バーツ(約20万円)以上 |
| 学歴・職歴 | 大学卒業以上の学歴、または担当業務に関連する実務経験 |
| パスポート | 残存有効期間が6か月以上あること |
| ビザ | 有効なノンイミグラントBビザ(またはOビザ)を所持していること |
| 健康状態 | タイの指定病院で取得した健康診断書の提出 |
| 職種 | 外国人禁止職種(39業種)に該当しないこと |
特に注意すべきは、新卒でタイに就職する場合です。職務経験がない方や技術・技能がない方は、ワークパーミットの取得が困難になるケースがあります。企業の採用ポジションとの整合性や、自身のスキル・経験がタイ人では代替できない専門性を持っていることを示す必要があります。
これらの条件を満たせるかどうか不安な場合は、タイ専門の転職エージェントに相談すると、企業側の受け入れ体制も含めて事前に確認してもらえます。
取得手続きの全体フロー

タイの就労ビザとワークパーミットは、日本出発前からタイ到着後にかけて段階的に手続きを進めていきます。全体の流れは以下の通りです。
ステップ1:内定・雇用契約の締結
タイの企業から内定を受け、雇用条件を確定します。企業側はこの段階から、ビザ申請に必要な招聘状や会社の登記書類の準備を開始します。
ステップ2:ノンイミグラントBビザの申請(日本国内)
2025年以降、ビザの申請はすべてe-VISA(オンライン申請)で行います。在東京タイ王国大使館または在大阪タイ王国総領事館が管轄です。書類がスムーズに揃えば、内定後1か月程度でビザを取得できます。発給までの所要日数は通常15営業日以内ですが、追加書類の提出や面接を求められるケースもあるため、入国予定日の1か月前には申請しましょう。
ステップ3:タイへの入国
ビザの有効期限(発行から3か月)以内にタイへ渡航します。入国時に90日間の滞在許可が付与されます。2025年5月からはデジタル到着カード(TDAC)の運用も開始されているため、事前のオンライン登録を済ませておくとスムーズです。
ステップ4:ワークパーミットの申請・取得(タイ国内)
タイ入国後、企業側がタイ労働省雇用局にワークパーミットの申請を行います。申請時には本人の同行は不要ですが、初回のワークパーミット受領時には本人が労働局に出向く必要があります。通常、申請から取得まで7〜10営業日程度です。
ステップ5:ビザの延長(イミグレーションにて)
ワークパーミット取得後、90日の滞在許可期限が切れる前に、入国管理局(イミグレーション)で1年間のビザ延長手続きを行います。ビザの延長手数料は1,900バーツです。初回のビザ延長時には本人が直接出向く必要があります。
全体スケジュールの目安
| ステップ | 所要期間の目安 | 手続き場所 |
|---|---|---|
| 書類準備 | 2〜3週間 | 日本(企業側はタイ) |
| e-VISA申請・取得 | 15営業日以内 | オンライン |
| タイ渡航 | ビザ発行から3か月以内 | ─ |
| ワークパーミット申請・取得 | 7〜10営業日 | タイ労働局 or OSOS |
| ビザ延長 | 審査期間20〜30日 | イミグレーション |
ノンイミグラントBビザの必要書類

e-VISAでの申請にあたり、以下の書類を準備する必要があります。書類はすべてPDFまたはJPEG形式(2MB以下)でアップロードします。
申請者本人が準備する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| パスポート | 残存有効期間6か月以上、査証欄の余白が1ページ以上 |
| ビザ申請書 | e-VISAシステム上で入力 |
| 証明写真 | カラー、パスポートサイズ(データでアップロード) |
| 英文経歴書 | 学歴・職歴の詳細を記載 |
| 航空券または予約確認書 | eチケットまたは航空会社発行の支払い済み航空券 |
| 現住所を証明する書類 | マイナンバーカードまたは運転免許証 |
タイ側の受け入れ企業が準備する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 招聘状(Invitation Letter) | 会社レターヘッド入り、英文。申請者名、役職、給与、入国日、滞在期間を記載。サイン権者の署名と社印が必要 |
| タイ会社登記簿謄本 | タイ商務省発行、タイ語、発行から6か月以内 |
e-VISAの申請料はシングルエントリーで2,000バーツ(クレジットカード決済のみ)です。申請はタイ外務省管理のe-Visa公式サイト(https://www.thaievisa.go.th/)から行います。
ワークパーミットの必要書類
ワークパーミットの申請は企業側が行いますが、個人で準備する書類と企業側で準備する書類があります。特に個人で準備する書類は日本出発前に揃えておく必要があるため、早めの対応が重要です。
個人(労働者)側が準備する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| パスポート | Bビザのスタンプが押されたもの |
| 証明写真 | カラー、3cm×4cm、3枚 |
| 英文の卒業証明書 | 最終学歴のもの。日本出発前に大学等で取得しておくこと |
| 英文の在籍証明書(職歴証明書) | 前職の会社に英文で発行を依頼。日本出発前に取得必須 |
| タイで取得した健康診断書 | タイの指定病院(総合病院等)で受診。費用は600〜1,000バーツ程度 |
企業側が準備する主な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 会社登記簿謄本 | 発行から6か月以内。営業目的、資本金、株主名簿記載のページ |
| VAT申告書の写し・領収証 | 新設会社は不要 |
| 法人税申告書の写し・領収書 | 新設会社は不要 |
| 社会保険申告書の写し・領収証 | ─ |
| 会計監査済み決算書 | 最新のもの。新設会社は不要 |
| 会社の業務内容説明書 | 会社案内等でも可 |
| 会社所在地の地図 | ─ |
| 組織図・従業員数 | ─ |
| 申請者の役職・職種内容の説明 | ─ |
| 工場設置許可証の写し | 製造業の場合 |
英文の卒業証明書と在籍証明書はタイ到着後には取得が難しいため、日本にいる段階で必ず準備しておきましょう。特に卒業証明書は、大学によっては発行に数週間かかることもあるため、内定が決まったら早めに手配することをおすすめします。
e-VISAとe-WorkPermit ─ 最新のオンライン手続き

タイでは近年、就労ビザとワークパーミットの手続きにおいてデジタル化が急速に進んでいます。
e-VISA(電子ビザ)
2025年1月1日から、タイのビザ申請はすべてオンライン申請(e-VISA)に一本化されました。これにより、従来のような大使館・領事館の窓口での申請受付は廃止され、申請・書類提出・支払い・ビザ受領のすべてがオンラインで完結します。
主な変更点として、従来のパスポートへのシール貼付に代わり、電子データとしてビザが発給されるようになりました。受領した電子ビザ確認書は印刷して携帯するか、スマートフォンでデジタル提示することもできます。
e-WorkPermit(電子ワークパーミット)
2025年10月13日から、タイ労働省雇用局が運営する「e-WorkPermit」が正式に稼働を開始しました。このシステムにより、ワークパーミットの申請、書類提出、手数料支払い、許可証受領のすべてをオンライン上で24時間・どこからでも行えるようになっています。
さらにタイ政府は、2025年から2027年にかけて「デジタルID計画 第2期」を推進しており、在タイ外国人(推定400〜500万人)を対象としたデジタルIDの発行も計画されています。今後、行政サービスのデジタル化が進むことで、ビザ・ワークパーミット関連の手続きはさらに簡素化される見通しです。
ビザ延長とワークパーミット更新の流れ
タイで継続して働く場合、ビザとワークパーミットはいずれも毎年の更新が必要です。更新の順序は「ビザ延長 → ワークパーミット延長」で、まずビザの延長を行ってからワークパーミットの延長に進みます。
ビザ延長の流れ
初回入国後、90日以内に入国管理局(イミグレーション)で1年間のビザ延長を申請します。バンコクの場合はチェーンワッタナの入国管理局で手続きを行います。延長手数料は1,900バーツです。審査期間は通常20〜30日で、審査完了日にはタイ国内に滞在している必要があります。2年目以降も毎年同じ手続きでビザを更新します。
ワークパーミット更新の流れ
ビザの延長が完了したら、続いて労働局でワークパーミットの延長申請を行います。ワークパーミットの有効期限が切れる前(通常30日前から申請可能)に手続きを行う必要があります。更新時には、タイの指定病院で新たに取得した健康診断書の提出も求められます。
90日レポートも忘れずに
タイに90日以上継続して滞在する場合は、90日ごとに入国管理局に現住所を届け出る「90日レポート」の提出が義務づけられています。これはビザやワークパーミットとは別の手続きで、届出を怠ると罰金が科されることがあります。
BOI企業の優遇措置

BOI(タイ投資委員会 / Board of Investment)の投資奨励を受けている企業に勤務する場合、ビザ・ワークパーミットの手続きが大幅に簡素化されます。
BOI企業の主な優遇内容
BOI奨励企業では、外国人1名あたり200万バーツの資本金要件やタイ人4名の雇用要件が適用されません。また、2018年から導入された「シングル・ウィンドウ・システム」により、オンラインで3つの当局(BOI・雇用局・入国管理局)に同時に申請書を提出でき、ビザとワークパーミットの取得にかかる時間とプロセスが大幅に短縮されます。
さらに、BOI企業ではビザ延長とワークパーミット更新を同時に完了でき、リエントリーパーミット(再入国許可証)も同時に取得可能です。一般企業では複数回に分けて手続きが必要なところを、ワンストップで処理できるのは大きなメリットです。手続きはチャムチュリービル(バンコク)に設置されたBOI専用窓口で行います。
BOI企業に転職を希望する場合は、タイの転職エージェントに相談すると、BOI認可企業の求人を優先的に紹介してもらえることがあります。
外国人が就けない39の禁止職種
タイでは、国内雇用を保護する目的で、外国人職業規制法により39の職種が外国人の就業禁止対象に定められています。これらの職種にはワークパーミットが発行されません。日本人がタイで就職する際は、自身の業務内容がこれらに該当しないことを確認する必要があります。
主な禁止職種には、肉体労働、農業・畜産業・林業・漁業(一部例外あり)、運転手、店員、理容師・美容師、観光ガイド、事務員・秘書、法律・訴訟関連業務などがあります。ただし、それぞれに例外規定が設けられている場合もあるため、詳細はタイ労働省の公式情報を確認してください。
日本人がタイで就きやすい職種としては、管理職、エンジニアなどの専門職、通訳、コンサルタント、営業職(法人向け)、企業顧問、IT関連職などが挙げられます。これらは日本人ならではの専門性や言語能力が評価されやすく、ワークパーミットの取得もスムーズに進む傾向にあります。
スマートビザ・LTRビザとの違い
ノンイミグラントBビザ+ワークパーミット以外にも、タイには特定の条件を満たす外国人向けの特別なビザ制度があります。
スマートビザ(SMART Visa)
2018年に導入された制度で、当初は高度専門家、投資家、高レベル経営者、スタートアップ経営者の4カテゴリーが対象でした。しかし、2025年2月18日付の告示により、現在はスマートビザの対象がスタートアップ経営者のみに限定されています。これはLTRビザとの重複を避けるための措置です。スマートビザを取得した場合、ワークパーミットなしで就労が可能です。
LTRビザ(Long-Term Resident Visa)
LTRビザは、富裕層、退職者、リモートワーカー、高度専門家を対象とした最長10年の長期滞在ビザです。労働許可証の取得も簡素化されており、個人所得税の軽減措置(一律17%)も受けられます。配偶者や20歳未満の子どもも申請可能で、保持者1人につき最大4人まで扶養家族のビザ申請ができます。
一般的なタイへの転職においては、ノンイミグラントBビザ+ワークパーミットが最も標準的なルートです。スマートビザやLTRビザは特定の条件を満たす方のみが対象となるため、自身の状況に合わせて最適なビザを選択しましょう。
転職時のビザ・ワークパーミットの扱い
タイ国内で転職する場合、ビザとワークパーミットの扱いには注意が必要です。原則として、退職した時点で既存のワークパーミットは失効し、新しい勤務先で改めてワークパーミットを取得する必要があります。
タイ国内で転職する場合の2つの方法
方法1:一度出国して再取得する
最もシンプルな方法です。退職後にタイを出国し、新しい企業の招聘状を持って改めてBビザを取得してからタイに再入国し、ワークパーミットを新規申請します。
方法2:出国せずに切り替える
前の会社と新しい会社の双方が協力的であることが条件ですが、退職前にワークパーミットに新しい会社の情報を追記し、退職と同時に新しい会社への切り替えを行う方法もあります。タイ国内で転職する場合は、同一日にワークパーミットとビザの切り替えを完了させる必要があるため、事前の段取りが非常に重要です。
いずれの方法でも手続きは複雑になりがちです。タイ国内での転職を考えている方は、ビザ手続きのサポートにも長けたタイ専門の人材紹介会社を利用することで、スムーズな転職を実現できるでしょう。
違反した場合の罰則
タイではビザ・ワークパーミットに関する違反に対して、厳しい罰則が設けられています。
労働者側の罰則
ワークパーミットを持たずに就労した場合、5年以下の禁固刑もしくは2,000〜100,000バーツの罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、国外退去処分(ブラックリスト登録)を受けることもあり、その後一定期間タイへの再入国が制限されます。
企業側の罰則
ワークパーミットを持たない外国人を雇用した企業には、外国人1名あたり10,000〜100,000バーツの罰金が科される可能性があります。企業の信用にも大きく影響するため、コンプライアンスの観点からも適切な手続きの遵守が重要です。
観光ビザやビザなし入国で就労する、いわゆる「不法就労」は摘発時に即日退去命令を受けるリスクもあります。合法的な手続きは、自分自身を守るためだけでなく、雇用主や同僚に迷惑をかけないためにも不可欠です。
よくある質問(FAQ)
Q. ビザとワークパーミットの取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
書類準備からビザ取得まで約1か月、タイ入国後のワークパーミット取得まで7〜10営業日が目安です。すべての手続きが完了するまで、内定からおおむね2〜3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q. 出張の場合もワークパーミットは必要ですか?
15日以内の滞在で「必要かつ緊急な業務」に限り、ワークパーミットの取得は不要です。ただし、緊急業務届を企業所在県の労働局またはOSOSに提出する必要があります。16日以上滞在して仕事をする場合は、原則としてワークパーミットの取得が必要です。また、2024年〜2026年の期間中は、日本人の商用目的30日以内の短期滞在について商用ビザの取得が免除されています。
Q. 家族を帯同する場合はどうすればよいですか?
帯同する配偶者や子どもには、ノンイミグラントOビザ(就労者の家族用)の取得が必要です。就労者本人のビザ取得後に申請可能で、戸籍謄本や就労者のワークパーミットのコピーなどの追加書類が必要になります。なお、このOビザでは帯同者自身が就労することはできません。帯同者が就労する場合は、別途Bビザへの切り替えとワークパーミットの取得が必要です。
Q. タイランドエリートカードを持っていますが、そのまま働けますか?
いいえ。タイランドエリートカードのビザではワークパーミットを取得することができません。就労する場合は、一度タイを出国し、Bビザを別途取得した上で再入国する必要があります。入国時に「エリートカードのビザではなくBビザを使用する」旨をイミグレーションに伝えてください。
Q. ワークパーミットがないと銀行口座は開設できませんか?
支店や担当者によって対応が異なりますが、バンコク銀行やカシコン銀行など一部の銀行では、ワークパーミットがなくても普通口座の開設ができる場合があります。外国人が多いシーロムやスクンビットエリアの支店で、パスポートと在留証明書などを持参して相談するとよいでしょう。
Q. デジタルノマドとしてタイで働く場合はどうなりますか?
タイ国外の企業からリモートで業務を行い、タイ国内で雇用関係や給与支払いが発生しない場合は、原則としてBビザやワークパーミットは不要とされています。2024年に導入されたDTV(デスティネーション・タイランド・ビザ)を利用する方法もあります。ただし、活動内容によっては就労とみなされるリスクもあるため、慎重な判断が必要です。
タイ転職はエージェント活用がおすすめ
タイの就労ビザとワークパーミットの手続きは、企業側の準備書類が多岐にわたる上、申請場所や条件が企業の形態(一般企業、BOI企業、駐在員事務所など)によって異なり、非常に複雑です。2025年以降のe-VISAやe-WorkPermitの導入により手続き自体はデジタル化されましたが、必要書類の種類や要件は依然として多く、初めてタイで働く方にとっては大きな負担となります。
タイに精通した転職エージェントを活用することで、以下のようなサポートを受けることができます。
求人紹介だけでなく、企業側のビザ・ワークパーミット受け入れ体制の事前確認、必要書類の準備アドバイス、手続きスケジュールの管理、さらには入国後の生活面のサポートまで、ワンストップで支援してもらえるケースが多くあります。特に初めてのタイ転職では、ビザの条件を満たす求人かどうかの見極めも重要で、エージェントの知見が大いに役立ちます。
タイでの就職・転職を検討している方は、ぜひタイに強い転職エージェント一覧から、自分に合ったエージェントを探してみてください。
まとめ
タイで合法的に働くためには、ノンイミグラントBビザとワークパーミットの「2つのセット」が必須です。手続きの全体像を整理すると、日本でのBビザ申請 → タイ入国 → ワークパーミット取得 → ビザ延長という流れになります。
2025年のe-VISAやe-WorkPermitの導入により手続きのデジタル化は進んでいますが、企業側の条件(資本金200万バーツ、タイ人4名雇用など)や個人側の条件(月給5万バーツ以上、禁止職種への非該当など)は変わらず厳格です。書類の不備や条件の見落としは、手続きの遅延や不許可につながるため、事前の準備が何より重要です。
タイの就職・転職のことなら、ビザ手続きの知識が豊富で、企業側の受け入れ体制までしっかり確認してくれるタイ専門の転職エージェントの利用をおすすめします。プロの力を借りて、スムーズなタイでのキャリアスタートを実現しましょう。
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